民法 第112条第2項


(代理権消滅後の表見代理等) ※ 本条解説へ移動する
第112条第2項

 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧








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以下、解説です。


【民法112条2項解説】

前半は民法112条1項の規定で責任を負うような場面が前提になっていることを規定しています。すなわち、第三者が代理権の消滅について善意無過失であれば、消滅後の行為について責任を負うという場面です。

本項では、そのような代理権消滅後の行為が、消滅する前に与えられていた代理権の範囲外の行為であった場合には、「第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り」、本人は責任を負うとされています。
前項と同様に、代理権が存在した外観を信じた点については保護すべきですが、元々あった代理権の範囲外であるため、前項よりも厳しい要件を課されています。

 

2021年5月17日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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