民法 第109条第2項


(代理権授与の表示による表見代理等) ※ 本条解説へ移動する
第109条第2項

 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧








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以下、解説です。


【民法109条2項解説】

前半は民法109条1項の規定で責任を負うような場面が前提になっていることを規定しています。すなわち、第三者が代理権を与えていないことについて善意無過失であれば表示された代理権の範囲内の行為について責任を負うという場面です。
本項では、他人が、第三者の信じた代理権の範囲外の行為をした場合は、前項より第三者にとって厳しい要件で本人に責任を負わせることになっています。それが「第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるとき」です。

「代理権があると信ずべき正当な理由」とは、代理権がなかったことについて善意であるばかりではなく、過失なく知らなかったことをいいます。そして、前項と異なり、代理権があると信じた正当な理由については第三者自身が証明する必要があるという点で、前項よりも本人を保護する規定になっています。

例えば、本人が他人にある土地の売買の代理権を与えたような表示をしていたにも関わらず、他人が土地の交換契約をしてしまった場合です。

上記の要件を満たした場合には、本人に効果が帰属します。

 

2021年5月7日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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