民法 第122条

(取り消すことができる行為の追認)
第122条

 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。

民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧








※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA