民法 第129条

(条件の成否未定の間における権利の処分等)
第129条

 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。

民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧








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