民法 第108条第1項


(自己契約及び双方代理等) ※ 本条解説へ移動する
第108条第1項

 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧








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以下、解説です。


【民法108条1項解説】

民法108条1項は、代理人が「自己契約」や「双方代理」を行った場合の効果について定めています。自己契約とは、自分と相手方が行う法律行為について、自らが相手方の代理人になる場合を指します。双方代理は、ある法律行為について、当事者の双方の代理人となる場合です。

条文では、自己契約も双方代理も「代理権を有しない者がした行為」、つまり、無権代理と定めています。自己契約では、代理人としての立場を悪用して、自分に有利な取引を行うことができてしまいます。双方代理の場合も、一方だけに有利な契約へと誘導できてしまう可能性があるためです。

ただし、その法律行為が債務の履行にあたる場合は、本人に想定外の不利益を与えることはありませんので、自己契約や双方代理であってもその法律行為は有効となります。また、本人があらかじめ許諾しているケースでも有効となります。

なお、民法108条は、平成29年の改正で、1項の内容が改正され、2項が新設されました。

改正前の1項は「自己契約と双方代理は禁止」とされていましたが、実際に自己契約や双方代理が行われた場合のことまでは定められていませんでした。その点について、双方代理について争われた昭和47年の最高裁判決で、「本人による事前の承認または追認を得ない限り無権代理になる」として、その行為を無効だと判断しました。

改正前の条文は、この判例をベースにした解釈がされていましたが、改正にあたって、その趣旨を踏まえて「無権代理にあたる」と明確にされたのです。

ちなみに、「事前の承認や追認」についての文言はありませんが、民法113条1項に、無権代理は「本人が追認すれば有効」と定められていますので、判例をほぼ踏襲した内容となっていると言えるでしょう。

 

2023年6月23日 ご執筆M様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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