船舶法施行細則 第49条第1項

第49条第1項

 前条ノ手数料ハ其金額ニ相当スル収入印紙ヲ登録手数料納付書ニ貼用シテ之ヲ納付スベシ但電子情報処理組織ニ依リ前条第一項ノ申請ヲ為ス場合ニ於テ当該申請ヲ為シタルコトニ因リテ得ラレタル納付情報ニ依リ納付スルトキハ現金ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得

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