船員施行規則 第42条の9の2第2項

(時間外労働に関する協定)
第42条の9の2第2項

 法第六十四条の二第一項の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。
一  時間外労働をさせる必要がある具体的事由
二  対象となる船員の職務及び員数
三  作業の種類
四  労働時間の制限を超えて作業に従事させることができる期間及び時間数の限度並びに当該限度を遵守するための措置

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