海上運送法 第2条第2項


(定義)
第2条第2項

 この法律において「船舶運航事業」とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業(港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)に規定する港湾運送事業及び同法第二条第四項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法に規定する港湾運送事業に相当する事業を営む事業をいう。)以外のものをいい、これを定期航路事業と不定期航路事業とに分ける。

※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA