海上運送法 第2条第2項

0.8倍通常1.3倍2.0倍 (定義)第2条第2項  この法…

海上運送法 第2条第1項

0.8倍通常1.3倍2.0倍 (定義)第2条第1項  この法…

海上運送法 第1条

0.8倍通常1.3倍2.0倍 (この法律の目的)第1条  こ…

海上運送法 第44条の2

(国際船舶の譲渡等の届出)第44条の2  日本の国籍を有する…

海上運送法 第44条

(湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業)第44条  この…

海上運送法 第43条

(五トン未満の船舶等に関する規定)第43条  この法律の規定…

海上運送法 第33条

(準用規定)第33条  第二十条第一項及び第三項並びに第二十…

海上運送法 第30条

(禁止行為)第30条  船舶運航事業者は、次の各号に掲げる事…

海上運送法 第26条第1項

(航海命令)第26条第1項  国土交通大臣は、航海が災害の救…

海上運送法 第22条

(事業の廃止の届出)第22条  旅客不定期航路事業者が、その…