船舶法施行細則 第51条第2項

第51条第2項

 前項ノ手数料ハ其金額ニ相当スル収入印紙ヲ第一号乃至第三号ノ場合ニ於テハ申請書ニ、第四号及第五号ノ場合ニ於テハ手数料納付書ニ貼用シテ之ヲ納付スヘシ但電子情報処理組織ニ依リ前項各号ノ申請又ハ請求ヲ為ス場合ニ於テ当該申請又ハ請求ヲ為シタルコトニ因リテ得ラレタル納付情報ニ依リ納付スルトキハ現金ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得

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