日本国憲法 第54条第3項


第54条第3項

 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

日本国憲法 第四章 国会 条文一覧
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