日本国憲法 第58条第2項


第58条第2項

 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

日本国憲法 第四章 国会 条文一覧
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