日本国憲法 第56条第2項


第56条第2項

 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

日本国憲法 第四章 国会 条文一覧
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