第56条第1項
両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
日本国憲法 第四章 国会 条文一覧
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第56条第1項
両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。