第851条 本章ノ規定ハ製造中ノ船舶ニ之ヲ準用ス
タグ: 商法 第三編 海商
商法 第850条
第850条 登記シタル船舶ハ之ヲ以テ質権ノ目的ト為スコトヲ…
商法 第849条
第849条 船舶ノ先取特権ハ抵当権ニ先チテ之ヲ行フコトヲ得
商法 第845条
第845条 船舶債権者ノ先取特権ト他ノ先取特権ト競合スル場…
商法 第843条
第843条 船舶債権者ノ先取特権ハ運送賃ニ付テハ其先取特権…
商法 第839条第1項
第839条第1項 保険者ハ委付ニ因リ被保険者カ保険ノ目的ニ…
商法 第832条第1項
第832条第1項 航海ノ途中ニ於テ不可抗力ニ因リ保険ノ目的…
商法 第827条
第827条 積荷ヲ保険ニ付シ又ハ積荷ノ到達ニ因リテ得ヘキ利…
商法 第824条第1項
第824条第1項 保険者ノ責任カ始マル前ニ於テ航海ヲ変更シ…
商法 第822条第1項
第822条第1項 積荷ヲ保険ニ付シ又ハ積荷ノ到達ニ因リテ得…