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(認知に対する反対の事実の主張)第786条 子その他の利害…
(認知の取消しの禁止)第785条 認知をした父又は母は、そ…
(認知の効力)第784条 認知は、出生の時にさかのぼってそ…
(胎児又は死亡した子の認知)第783条第2項 父又は母は、…
(胎児又は死亡した子の認知)第783条第1項 父は、胎内に…
(成年の子の認知)第782条 成年の子は、その承諾がなけれ…
(認知の方式)第781条第2項 認知は、遺言によっても、す…
(認知の方式)第781条第1項 認知は、戸籍法の定めるとこ…
(認知能力)第780条 認知をするには、父又は母が未成年者…
(認知)第779条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認…