建設業法 第25条の18


(仲裁の開始)
第25条の18

 審査会は、紛争が生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、仲裁を行う。
一 当事者の双方から、審査会に対し仲裁の申請がなされたとき。
二 この法律による仲裁に付する旨の合意に基づき、当事者の一方から、審査会に対し仲裁の申請がなされたとき。

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