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(審査会の調査権限)第74条 審査会は、必要があると認める…
(事務局)第73条第3項 事務局長は、会長の命を受けて、局…
(事務局)第73条第2項 事務局に、事務局長のほか、所要の…
(事務局)第73条第1項 審査会の事務を処理させるため、審…
(合議体)第72条第2項 前項の規定にかかわらず、審査会が…
(合議体)第72条第1項 審査会は、委員のうちから、審査会…
(専門委員)第71条第4項 専門委員は、非常勤とする。
(専門委員)第71条第3項 専門委員は、その者の任命に係る…
(専門委員)第71条第2項 専門委員は、学識経験のある者の…
(専門委員)第71条第1項 審査会に、専門の事項を調査させ…