行政不服審査法 第69条第4項

(委員)第69条第4項  委員の任期は、三年とする。ただし、…

行政不服審査法 第69条第3項

(委員)第69条第3項  前項の場合においては、任命後最初の…

行政不服審査法 第69条第2項

(委員)第69条第2項  委員の任期が満了し、又は欠員を生じ…

行政不服審査法 第69条第1項

(委員)第69条第1項  委員は、審査会の権限に属する事項に…

行政不服審査法 第68条第2項

(組織)第68条第2項  委員は、非常勤とする。ただし、その…

行政不服審査法 第68条第1項

(組織)第68条第1項  審査会は、委員九人をもって組織する…

行政不服審査法 第67条第2項

(設置)第67条第2項  審査会は、この法律の規定によりその…

行政不服審査法 第67条第1項

(設置)第67条第1項  総務省に、行政不服審査会(以下「審…

行政不服審査法 第66条第2項

(審査請求に関する規定の準用)第66条第2項  再審査庁が前…

行政不服審査法 第66条第1項

(審査請求に関する規定の準用)第66条第1項  第二章(第九…