いつでもどこでも、法律を身近に♪
(委員)第69条第4項 委員の任期は、三年とする。ただし、…
(委員)第69条第3項 前項の場合においては、任命後最初の…
(委員)第69条第2項 委員の任期が満了し、又は欠員を生じ…
(委員)第69条第1項 委員は、審査会の権限に属する事項に…
(組織)第68条第2項 委員は、非常勤とする。ただし、その…
(組織)第68条第1項 審査会は、委員九人をもって組織する…
(設置)第67条第2項 審査会は、この法律の規定によりその…
(設置)第67条第1項 総務省に、行政不服審査会(以下「審…
(審査請求に関する規定の準用)第66条第2項 再審査庁が前…
(審査請求に関する規定の準用)第66条第1項 第二章(第九…