行政不服審査法 第66条第2項

(審査請求に関する規定の準用)
第66条第2項

 再審査庁が前項において準用する第九条第一項各号に掲げる機関である場合には、前項において準用する第十七条、第四十条、第四十二条及び第五十条第二項の規定は、適用しない。

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