(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
第872条第2項
第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。
※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。