(遺言執行者の解任及び辞任)
第1019条第2項
遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
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遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。