建設業法 第25条の15第1項


(あつせん又は調停の打切り)
第25条の15第1項

 審査会は、あつせん又は調停に係る紛争についてあつせん又は調停による解決の見込みがないと認めるときは、あつせん又は調停を打ち切ることができる。

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