(前借金相殺の禁止)
第17条
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
(前借金相殺の禁止)
第17条
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。