日本国憲法クイズをやってみよう🎵
当ページでは日本国憲法の条文に関するクイズを掲載しております。
毎回10問がシャッフルで出題されます。
(2022年2月11日現在、全60問ですが随時増やしてゆく予定です)
いずれの問題も、条文さえ読めば正誤を確認できるものばかりです。
迷った箇所があれば、ぜひ当サイトの音声データを使って再確認してみてください。
また、【○×問題】か【少数肢択一問題】の形式となっておりますので、気楽にサクサク行うことができます。
全集中する勉強に疲れた時など、ちょっと一息、気分転換にお試しください。
日本国憲法の条文について、適切な選択肢を選んでください。
内閣は、立法権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
(関連:第66条第3項 K02-2-エ)
(関連:第66条第3項 K02-2-エ)
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
(関連:第70条 K03-2-エ改)
(関連:第70条 K03-2-エ改)
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
(関連:第31条 K03-2-ウ)
(関連:第31条 K03-2-ウ)
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の住民がこれを定める。
(関連:第92条 K01-2-エ改)
(関連:第92条 K01-2-エ改)
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
(関連:第95条 K27-1-2ア)
(関連:第95条 K27-1-2ア)
最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、そのすべての裁判官は、内閣でこれを任命する。
(関連:第79条第1項 K28-2-4改)
(関連:第79条第1項 K28-2-4改)
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
(関連:第26条第1項 K02-2-ア)
(関連:第26条第1項 K02-2-ア)
すべて国民は、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
(関連:第22条第1項 K02-1-2改)
(関連:第22条第1項 K02-1-2改)
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
(関連:第17条 K27-1-5ア)
(関連:第17条 K27-1-5ア)
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日本国憲法の条文について、適切な選択肢を選んでください。
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