日本国憲法 第103条
第103条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにそ […]
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第103条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにそ […]
第102条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これ […]
第101条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するま […]
第100条第2項 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及 […]
第100条第1項 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これ […]