第100条第1項
この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
日本国憲法 第十一章 補則 条文一覧
※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
第100条第1項
この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。