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第12条第8項 第一項乃至第六項によつて算定し得ない場合の…
第12条第7項 日日雇い入れられる者については、その従事す…
第12条第6項 雇入後三箇月に満たない者については、第一項…
第12条第5項 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第一…
第12条第4項 第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃…
第12条第3項 前二項に規定する期間中に、次の各号のいずれ…
第12条第2項 前項の期間は、賃金締切日がある場合において…
第12条第1項 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事…
第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他…
第10条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者…