船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第28条

(乗船履歴に関する船舶の特例)
第28条

 国土交通大臣は、法第二条第一項に規定する船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴であつても、別表第五又は別表第六の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶に乗り組んだものに相当すると認めることができる。

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