(燃料油の品質の基準等)
第11条の10
法第十九条の二十一第一項の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める基準は、当該海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。
海域 | 基準 |
一 別表第一の五に掲げるバルティック海海域、別表第二の二備考第六号に規定する北海海域並びに別表第五に掲げる北米海域及び米国カリブ海海域 | 硫黄分の濃度が質量百分率〇・一パーセント以下であり、かつ、無機酸を含まないこと。 |
二 前号に掲げる海域以外の海域 | 硫黄分の濃度が質量百分率三・五パーセント以下であり、かつ、無機酸を含まないこと。 |
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