(海事振興部の所掌事務)
第8条
海事振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
二 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。
三 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
四 海事代理士に関すること。
五 海事思想の普及及び宣伝に関すること。
六 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
七 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
八 モーターボート競走に関すること。
九 船員の最低賃金及び福利厚生に関すること(労働条件の監査に関することを除く。)。
十 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること(監査に関することを除く。)。
十一 船員の教育及び養成に関すること。
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