国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第11条第3項

(船舶保安規程)
第11条第3項

 国際航海日本船舶の船舶保安管理者は、船舶保安規程に定められた事項を、当該国際航海日本船舶の乗組員に周知させなければならない。

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