建設業法 第17条の3第1項


(相続)
第17条の3第1項

 建設業者が死亡した場合において、当該建設業者(以下この条において「被相続人」という。)の相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により被相続人の営んでいた建設業の全部を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において単に「相続人」という。)が被相続人の営んでいた建設業の全部を引き続き営もうとするとき(被相続人が一般建設業の許可を受けていた場合にあつては相続人が当該一般建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る特定建設業の許可を、被相続人が特定建設業の許可を受けていた場合にあつては相続人が当該特定建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る一般建設業の許可を受けている場合を除く。)は、その相続人は、国土交通省令で定めるところにより、被相続人の死亡後三十日以内に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に申請して、その認可を受けなければならない。
一 被相続人が国土交通大臣の許可を受けていたとき 国土交通大臣
二 被相続人が都道府県知事の許可を受けていたとき 当該都道府県知事。ただし、次のいずれかに該当するときは、国土交通大臣とする。
イ 相続人が国土交通大臣の許可を受けているとき。
ロ 相続人が当該都道府県知事以外の都道府県知事の許可を受けているとき。

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