行政不服審査法 第38条第5項

(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)
第38条第5項

 審理員は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる

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