日本国憲法 第79条第2項


第79条第2項

 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

日本国憲法 第六章 司法 条文一覧
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