第79条第5項
最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
日本国憲法 第六章 司法 条文一覧
※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
第79条第5項
最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。