民法 第858条

(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
第858条

 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

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