第87条第2項
すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
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日本国憲法第87条
第1項・2項に関連する問題
ここでは海事代理士試験(筆記)の過去問題が出題されます。
(問題作成ツールの仕様に合うよう内容等を変更しています)
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第87条第2項
すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
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