第90条第1項
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
※ ご利用にあたって
当サイト内にございます全てのコンテンツは、複製・改変・Web上へのアップロード・譲渡・転売・賃貸・その他これらに類する一切の行為は、固くお断り致しております。予めご了承の上、ご利用願います。
日本国憲法第90条第1項に
関連する問題
ここでは海事代理士試験(筆記)の過去問題が出題されます。
(問題作成ツールの仕様に合うよう内容等を変更しています)