民法 第958条の2

(権利を主張する者がない場合)
第958条の2

 前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。

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