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第9条第2項 最大とう載人員に関する規定の適用については、…
第9条第1項 最大とう載人員に関する規定の適用については、…
(最大とう載人員)第8条 法第九条第一項の規定により定める…
第7条 管海官庁は、船舶の大きさ、構造、設備若しくは用途又…
第6条 管海官庁は、本邦外の各港間又は湖川港内のみを航行す…
(航行区域)第5条 法第九条第一項の規定により定める航行区…
(定義)第1条第14項 この省令において「管海官庁」とは、…
(定義)第1条第5項 この省令において「小型兼用船」とは、…
(定義)第1条第2項 この省令において「漁船」とは、次の各…
第32条 第二条第一項ノ規定ハ政令ヲ以テ定ムル総噸数二十噸…