船舶安全法施行規則 第1条第5項

(定義)
第1条第5項

 この省令において「小型兼用船」とは、漁船以外の小型船舶のうち漁ろうにも従事するものであつて、漁ろうと漁ろう以外のことを同時にしないものをいう。

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