建設業法 第19条の6第4項


(発注者に対する勧告等)
第19条の6第4項

 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項又は第二項の勧告を行うため必要があると認めるときは、当該発注者に対して、報告又は資料の提出を求めることができる。

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