(時効の特則)
第117条
船員の船舶所有者に対する債権は、二年間(退職手当の債権にあつては、五年間)これを行わないときは、時効によつて消滅する。船舶所有者に対する行方不明手当、遺族手当及び葬祭料の債権も同様とする。
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