船舶法施行細則 第50条第1項

第50条第1項

 船舶法第四条又ハ第九条ノ規定ニ依リ船舶ノ総トン数ノ測度又ハ改測ヲ受ケタルトキハ船舶所有者ハ当該管海官庁ノ指定スル所ニ従ヒ別表二船舶総トン数測度手数料表ニ定ムル測度手数料(電子情報処理組織ニ依リ船舶ノ総トン数ノ測度又ハ改測ヲ申請スル場合ニ於テハ別表二ノ二船舶総トン数測度手数料表ニ定ムル測度手数料)ヲ納付スヘシ

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