民法 第278条第1項

(永小作権の存続期間)
第278条第1項

 永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。

民法 第二編 第五章 永小作権 条文一覧
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