第3条
左ニ掲グル船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ満載吃水線ヲ標示スルコトヲ要ス但シ潜水船其ノ他国土交通大臣ニ於テ特ニ満載吃水線ヲ標示スル必要ナシト認ムル船舶ハ此ノ限ニ在ラズ
一 遠洋区域又ハ近海区域ヲ航行区域トスル船舶
二 沿海区域ヲ航行区域トスル長サ二十四メートル以上ノ船舶
三 総噸数二十噸以上ノ漁船
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