日本国憲法 第69条


第69条

 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

日本国憲法 第五章 内閣 条文一覧
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