日本国憲法 第70条


第70条

 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

日本国憲法 第五章 内閣 条文一覧
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