(遺留分の帰属及びその割合) 【※ 本条解説へ移動する(1項へ)】
第1042条第2項
相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
民法 第五編 第九章 遺留分 条文一覧
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